BSJapanext 再放送同意書
再放送同意の手続きをWebフォームで受付しております。
申請者は以下の事項について確認し、承諾の上、お申込みください。
株式会社ジャパネットブロードキャスティング(以下、『弊社』という。)が供給する第1 条規定の放送につき、有線テレビジョン放送により同時再放送する者(以下、『申請者』という。)は、以下の内容に同意を行い、第6条及び第7条に規定する弊社が指定するFMTを提出するものとする。
第1条(放送内容)
弊社が供給する放送は、「BSJapanext(サービスID:263)」とし、EPG(電子番組案内)を含むものとする。申請者は、変調方式の変換等デジタル再放送を実施するための必要最小限の技術的変更以外はいかなる加工もせずに、そのまま同時再放送により有線テレビジョン放送を行う。
第2条(権利処理)
弊社の放送に含まれる第三者の著作権及び著作隣接権等の権利処理が、申請者が再放送を行うために必要とされる場合は、申請者の責任と負担において解決する。
第3条(視聴障害他)
申請者の回線・機器設備(セットトップボックスを含む)に起因する、①視聴障害及 び②双方向通信の機能不足に関して、弊社は何ら責任を負わない。また、申請者は弊社の放送の再放送に重大な支障が生じた場合には、速やかにその旨を弊社に連絡するものとする。
第4条(専用チャンネル)
申請者は、弊社の放送のために専用チャンネルを設定するものとし、弊社の放送休止期間といえども、当該チャンネルを他の放送に使用しないものとする。
第5条(料金)
(1)第1条の放送に関して、申請者は弊社に対価を要求しない。
(2)第1条の放送に関して、申請者は新たな対価を受信者に要求してはならない。
第6条(申請者の再放送形態他)
(1)申請者が行う再放送の形態、再放送開始時期、並びにデジタル再放送の伝送方式等については、別途弊社が指定するFMTにて申請を行う。
(2)前項の申請後に、申請内容に変更が生じた場合には、申請者は弊社に対し、改めて
弊社が指定するFMTで申請を行う。
第7条(視聴可能世帯数、連絡先報告)
申請者は、同意時における弊社の再放送の視聴可能世帯数及び申請者の連絡先等を、別途弊社が指定するFMTで報告を行う。
第8条(権利譲渡、再許諾の禁止)
申請者は、本同意により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承、または担保に供してはならず、また、弊社の許諾なく他の放送事業者に再放送をさせてはならない。
第9条(同意期間)
本同意の有効期間は、同意を通知した日から1年間とする。ただし、本同意期間満了3ヶ月前までに弊社又は申請者から相手方に対して、文書による終了の申し入れがない場合は、本同意は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第10条(同意の変更又は取消し)
弊社は、前条の同意期間中であっても、弊社が必要と認めるときは、同意の条件を変更し、又は同意を取り消すことができる。
第11条(反社会的勢力の排除)
申請者は自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体、並びにこれらの構成員等を指します。)に該当せず、また、これら反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証する。
また、上記表明保証に反した場合、これにより弊社に生じた損害を直ちに賠償する。
第12条(免責)
弊社は、将来、申請者の同意なく廃局、停波、設備の変更、放送形態の変更をすることができ、これに対して申請者はなんら異議申立てをしないこと、及び弊社は一切責任を負わない。
第13条(損害賠償)
申請者が本同意に反し、弊社が損害を被った場合、その損害の一切を賠償する。
第14条(情報公開)
弊社は、申請者の問合せ先(カスタマーセンター)、業務区域等について弊社ホームページで公開する場合がある。
第1条(放送内容)
弊社が供給する放送は、「BSJapanext(サービスID:263)」とし、EPG(電子番組案内)を含むものとする。申請者は、変調方式の変換等デジタル再放送を実施するための必要最小限の技術的変更以外はいかなる加工もせずに、そのまま同時再放送により有線テレビジョン放送を行う。
第2条(権利処理)
弊社の放送に含まれる第三者の著作権及び著作隣接権等の権利処理が、申請者が再放送を行うために必要とされる場合は、申請者の責任と負担において解決する。
第3条(視聴障害他)
申請者の回線・機器設備(セットトップボックスを含む)に起因する、①視聴障害及 び②双方向通信の機能不足に関して、弊社は何ら責任を負わない。また、申請者は弊社の放送の再放送に重大な支障が生じた場合には、速やかにその旨を弊社に連絡するものとする。
第4条(専用チャンネル)
申請者は、弊社の放送のために専用チャンネルを設定するものとし、弊社の放送休止期間といえども、当該チャンネルを他の放送に使用しないものとする。
第5条(料金)
(1)第1条の放送に関して、申請者は弊社に対価を要求しない。
(2)第1条の放送に関して、申請者は新たな対価を受信者に要求してはならない。
第6条(申請者の再放送形態他)
(1)申請者が行う再放送の形態、再放送開始時期、並びにデジタル再放送の伝送方式等については、別途弊社が指定するFMTにて申請を行う。
(2)前項の申請後に、申請内容に変更が生じた場合には、申請者は弊社に対し、改めて
弊社が指定するFMTで申請を行う。
第7条(視聴可能世帯数、連絡先報告)
申請者は、同意時における弊社の再放送の視聴可能世帯数及び申請者の連絡先等を、別途弊社が指定するFMTで報告を行う。
第8条(権利譲渡、再許諾の禁止)
申請者は、本同意により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承、または担保に供してはならず、また、弊社の許諾なく他の放送事業者に再放送をさせてはならない。
第9条(同意期間)
本同意の有効期間は、同意を通知した日から1年間とする。ただし、本同意期間満了3ヶ月前までに弊社又は申請者から相手方に対して、文書による終了の申し入れがない場合は、本同意は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第10条(同意の変更又は取消し)
弊社は、前条の同意期間中であっても、弊社が必要と認めるときは、同意の条件を変更し、又は同意を取り消すことができる。
第11条(反社会的勢力の排除)
申請者は自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体、並びにこれらの構成員等を指します。)に該当せず、また、これら反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証する。
また、上記表明保証に反した場合、これにより弊社に生じた損害を直ちに賠償する。
第12条(免責)
弊社は、将来、申請者の同意なく廃局、停波、設備の変更、放送形態の変更をすることができ、これに対して申請者はなんら異議申立てをしないこと、及び弊社は一切責任を負わない。
第13条(損害賠償)
申請者が本同意に反し、弊社が損害を被った場合、その損害の一切を賠償する。
第14条(情報公開)
弊社は、申請者の問合せ先(カスタマーセンター)、業務区域等について弊社ホームページで公開する場合がある。